技能実習制度とは

技能実習制度とは

技能実習制度とは、2016年11月28日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、外国人技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です
技能実習制度の内容は、外国人技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るもので、期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあり、2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

  1. 企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
  2. 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

外国人技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。

企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型

当協同組合のように、事業協同組合や商工会等の団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習の区分と在留資格

外国人技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。

  企業単独型 団体監理型
入国1年目
(技能等を修得)
第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目
(技能等に習熟)
第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目
(技能等に熟達)
第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要になります。

入国から帰国までの流れ

技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。

技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されており、技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

送出し国による送出機関の認定

技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っており、新制度では技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することを求めることとされています。
また、新制度においては、日本国政府と送出し国政府との間で二国間取決めを順次作成することされ、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築することとなっています。
この取決めは順次行われる予定ですが、当該送出し国との間で二国間取決めが作成され、当該取決めに基づく制度に移行するまでの間は、同国政府の公的機関からの送出機関に対する推薦状が必要になります。
当該取決めに基づく制度に移行した後からは、当該送出し国からの送り出しが認められるのは、送出し国政府が認定した送出機関のみとなります。

出典:公益財団法人 国際研修協力機構

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